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失業手続きを検討している方へ

失業手当を受給するには、失業認定日にハローワークへ出向く必要がありますが、赤ちゃんとのお別れに伴う安静のために、外出が難しいこともあります。

その場合は、次のような制度で給付を受けられることがあります。

失業認定日とは?

ハローワークが失業中であると確認した日のことです。
退職後、会社から発行される離職票を求人申込とともにハローワークへ提出すると、約1ヶ月後が失業認定日となり、以後求職中は4週間に1度失業認定を受けます。
この日の約1週間後に基本手当(いわゆる失業保険、失業手当)が振り込まれます。

働くことができない期間が継続して15日以上ある場合

ハローワークで求職登録を行い、基本手当(いわゆる失業保険、失業手当)の手続きを行った後に起きた傷病が理由で働くことができない期間が15日以上続く時は、ハローワークで傷病手当の申請ができる場合があります。

ここでいう傷病手当とは、基本手当の代わりと理解すると良いでしょう。

傷病手当の申請は、傷病の期間が終わった後、最初の失業認定日が期限です。申請には「傷病手当支給申請書」や「受給資格者証」が必要です。原則、本人がハローワークの窓口へ提出しますが、郵送による提出もできます。

【対象者】
基本手当の手続きを行った後に起きた傷病が理由で働くことができない期間が15日以上ある方。
ただし、次の期間については支給されません。

  1. 待期期間
  2. 給付制限期間
  3. 健康保険の傷病手当金、労災の休業給付・休業補償給付などを受けられる期間
  4. いわゆる産前産後休業にあたる期間(出産予定日以前6週間から出産日後8週間)

【対象となる例】
離職後、妊娠に気づかずハローワークで失業手当の手続きをした。すぐに働ける状態で求職活動を行っていたものの、妊娠3ヶ月で出血し流産。手術の際に他の筋腫を同時に摘出し、16日間安静を要した。

早期流産や産休に入る前の死産でお別れした場合も、ハローワークの判断で受給できる可能性があります。

【支給額】 
離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の約50~80%(基本手当日額と同額)

働くことができない期間が継続して15日未満の場合

疾病または怪我のためにハローワークへ行くことができなかった場合(その期間が継続して15日未満)、疾病等が治癒した後の最初の失業認定日にハローワークへ行き、医師等の証明書と受給資格者証を提出することにより、失業の認定を受けることができます。

<参考文献>
基本手当について|ハローワークインターネットサービス|2024.5.30取得
よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワークインターネットサービス|2024.5.30取得


この記事はSORATOMO編集部が独自に調査し編集したものです
記事の内容は2024年8月の情報で現在と異なる場合があります
※記事内の文章の転用を禁じます

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